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ご相談の窓口

生活福祉資金等の貸付

生活福祉資金貸付制度について

 この制度は,低所得の方や高齢の方,障がいのある方の世帯の生活を経済的に支えるとともに,その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
 本貸付制度は,茨城県社会福祉協議会を実施主体として,龍ケ崎市社会福祉協議会が窓口となって相談業務等を実施しています。低所得世帯,障がい世帯,高齢世帯を単位にし,それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金,例えば,就職に必要な知識・技術等の習得や高校,大学等への就学,介護サービスを受けるための費用等の貸付け等の相談を行います。
 また,本貸付制度では,貸付けによる経済的な支援に併せて,地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行っていく場合があります。

臨時特例つなぎ資金貸付制度について

 この制度は,離職者を支援する公的給付制度(失業等給付,住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して,当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けるものです。貸付けの実施主体は、生活福祉資金と同様に茨城県社会福祉協議会が実施主体です。
 貸付上限額は,10万円以内で,連帯保証人は不要,貸付利子は無利子です。臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用にあたっては,

  1. 福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること
  2. ご本人名義の金融機関の口座を有していること

が要件となります。

緊急小口貸付制度について

社会福祉協議会では,生活保護法の規定に基づき,龍ケ崎市福祉事務所より生活保護の申請が受理された世帯で,生活保護費の支給がされるまでの間において,日常生活を営むことが著しく困難であると認められる世帯の方に対して,貸付を行います。

貸付金額

1世帯あたり 20,000円(上限)

貸付利子

無利子

償還方法

原則として,生活保護費の支給を受けた日から起算して14日以内に当該貸付金の全額を償還

申請方法

  1. 社会福祉協議会窓口にて,申込書に必要事項をご記入の上,龍ケ崎市福祉事務所長が受理した生活保護申請書の写しを添えて提出
  2. 社会福祉協議会にて申請書の内容を遅滞なく審査し,貸付の可否を決定
  3. 貸付が決定した場合は,内容説明及び同意書・借用書に必要事項をご記入の上,提出後,速やかに当該貸付金を交付

関連ページ

臨時特例つなぎ資金貸付(厚生労働省ホームページ)

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